失業保険についておたずねします。
失業保険受給中に、受給日数を多く残してすぐに再就職した場合、何パーセントかのお金がもどってくる場合があるようですが、再就職ではなく自分の会社を設立した場合はどうですか?詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
失業保険受給中に、受給日数を多く残してすぐに再就職した場合、何パーセントかのお金がもどってくる場合があるようですが、再就職ではなく自分の会社を設立した場合はどうですか?詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
再就職手当が支給されます。
残日数が3分の2以上の場合は残日数×基本手当×50%、3分の1以上の場合は40%の金額です。
再就職手当は事業を開始した場合は支給されませんが、場合によっては支給されることがありますから事業を開始する予定があれば必ずその旨を申し出て下さい。
残日数が3分の2以上の場合は残日数×基本手当×50%、3分の1以上の場合は40%の金額です。
再就職手当は事業を開始した場合は支給されませんが、場合によっては支給されることがありますから事業を開始する予定があれば必ずその旨を申し出て下さい。
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?
また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?
また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害者年金等は非課税ですが、それは税金上の考え方であって、社保、年金の扶養においては非課税という意味はまったく関係ありません。基本的にどういう収入であれば年間130万を越える、あるいは月額108333円を超える、日額3611円を超えるなら扶養にはなれません。障碍者年金であっても失業手当であっても例外ではありません。
私病による退職後の任意継続、国民年金、失業保険受給延長について
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
>任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し
手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。
従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。
離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。
従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。
離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
関連する情報