はじめまして><
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
失業保険の質問なんですが
会社勤めを2年間(そのうち会社名変更あり)していて
病気になってしまったため
2ヶ月休職後、退職しました。
休職期間中の2ヶ月間の傷
病手当ては頂いたんですが
その後失業保険のことを知らなかった為
申請していません。
退職日が2012/10/31なんですが
まだ間に合いますか?
手元には離職票、資格喪失確認通知書があります。
自分で調べたんですが
よくわからなかった為、重複してたら
申し訳ございませんが解答いただけたら幸いです
〉休職期間中の2ヶ月間の傷病手当て
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
「傷病手当」ではなくて「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
退職後も継続支給されたでしょう?
退職時点で
・その日までの1年間連続で健康保険に加入している。
・退職日が傷病手当金の支給対象の日(出勤していないことが必須)。
の両方を満たすなら、退職後も、労務不能であった期間に対して継続して支給されます。
失業給付(基本手当)の受給資格があるのは離職から1年間です(原則)。
ただし、手続きが遅れて1年以内に受け取れきれなかった分が出ても、それは支給されません。
傷病が理由で離職し、引き続き当分の間、再就職できない場合は、「受給期間延長」の承認を受けておけば、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえますが。
失業保険についてですが、今月末にて自己都合での退職で12月1日より有給休暇を40日間あり1月9日で消化するのですが、
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
自己都合による離職と言う事で回答します。
有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。
今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。
今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
失業保険について質問です。
今年の3月いっぱいで、自己都合退職しました。
5月15日が最初の失業認定日で、初回支給日が7月23日となっています。
もし、初回支給日までに就職が決まった場
合、23日の支給はされなくなるのでしょうか?
また、現時点でハローワーク求人での就職かその他の求人での就職かは、この失業保険や再就職手当に何か支障はありますか?
もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
今年の3月いっぱいで、自己都合退職しました。
5月15日が最初の失業認定日で、初回支給日が7月23日となっています。
もし、初回支給日までに就職が決まった場
合、23日の支給はされなくなるのでしょうか?
また、現時点でハローワーク求人での就職かその他の求人での就職かは、この失業保険や再就職手当に何か支障はありますか?
もし、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
給付制限中(三ヶ月)仕事が決まった場合ですね?
給付制限中の最初の一ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介ではないと再就職手当の申請はできません。一ヶ月経てば自分で探した就職でも条件をクリアすれば申請できます。
給付制限中は失業保険の受給はないですが、制限が終わった日の翌日から二回目の認定日(7/23)の間に仕事が決まったなら、給付制限期間終了の翌日から入社日の前日までは失業保険はきちんとでます。
例えば7/10までが給付制限期間、
7/15が入社日なら、7/11から7/14まで失業保険は給付されます。
よって23日の日は支給されないことになりますね。
さっき気づいたのですが、初回認定日5/15ですと、早くても8月が二回目の認定日の様な気がしますが?私の気のせいならすみません。
私がちょうど5/15に初回認定日だったので、もし自己都合退職の場合、二回目の認定日は8/7になってますが。。。
給付制限中の最初の一ヶ月はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介ではないと再就職手当の申請はできません。一ヶ月経てば自分で探した就職でも条件をクリアすれば申請できます。
給付制限中は失業保険の受給はないですが、制限が終わった日の翌日から二回目の認定日(7/23)の間に仕事が決まったなら、給付制限期間終了の翌日から入社日の前日までは失業保険はきちんとでます。
例えば7/10までが給付制限期間、
7/15が入社日なら、7/11から7/14まで失業保険は給付されます。
よって23日の日は支給されないことになりますね。
さっき気づいたのですが、初回認定日5/15ですと、早くても8月が二回目の認定日の様な気がしますが?私の気のせいならすみません。
私がちょうど5/15に初回認定日だったので、もし自己都合退職の場合、二回目の認定日は8/7になってますが。。。
失業保険はもらえますか?
1月に仕事を辞めて失業保険を貰う前に再就職したのですが、「再就職お祝い金」の手続きをしたばかりで
再就職をした仕事を5日間で辞めた場合、失業保険は全額貰えるのでしょうか?
1月に仕事を辞めて失業保険を貰う前に再就職したのですが、「再就職お祝い金」の手続きをしたばかりで
再就職をした仕事を5日間で辞めた場合、失業保険は全額貰えるのでしょうか?
まず、職安に行くのか面倒ならば電話しましょう。進んでいる手続きを止めないと話しは進みません。此処で聞いても、止めれるかは分かりません。
失業保険の受給開始について
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
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