退職後について
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。
2月半ばから退職日まで休職します。
再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。
その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」では?
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。
〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。
〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?
〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。
「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
教えてください!会社解雇されることになり、近々、引っ越し、入籍もする予定なのですが、その場合の手続きの順番を教えてください。
入籍後は国民健康保険にする予定です。
失業保険申請、転居手続きなど諸手続があると思いますが、何からやった方がいいですか?入籍まで退職してから間があるのですが入籍後に全てやるべきですか?ちなみに10月末退職、入籍11月中旬頃です。引っ越しは11月初旬予定です。
入籍後は国民健康保険にする予定です。
失業保険申請、転居手続きなど諸手続があると思いますが、何からやった方がいいですか?入籍まで退職してから間があるのですが入籍後に全てやるべきですか?ちなみに10月末退職、入籍11月中旬頃です。引っ越しは11月初旬予定です。
「入籍」というのは「婚姻届け出」のつもりとして……。
質問者さんがしようと思っている・しなければならない手続きをリストアップしてください。
そうでないと答えようがありません。
あと、手続きの期限は理解しているんですか?
離職の翌日に国民健康保険に加入するのだから、その届け出が必要ですよ? 国民年金の届け出と合わせて14日以内です。
健康保険を任意継続するのなら、その届けは20日以内です。
転居届・転入届は引っ越しから14日以内です。
質問者さんがしようと思っている・しなければならない手続きをリストアップしてください。
そうでないと答えようがありません。
あと、手続きの期限は理解しているんですか?
離職の翌日に国民健康保険に加入するのだから、その届け出が必要ですよ? 国民年金の届け出と合わせて14日以内です。
健康保険を任意継続するのなら、その届けは20日以内です。
転居届・転入届は引っ越しから14日以内です。
昨年九月末まで正社員で勤務し、産休に入りました。産休が終わってすぐに育休を取り、先月末で復帰をせず退職致しました。
そして主人の扶養に入ろうと思い主人が会社の事務の方に話したみたいですが私が失業保険を貰うならそれが終わるまでは扶養に入れないと言われたみたいなんですが本当ですか?
主人の健康保険にも入れないのでしょうか?
もしそうならその間国保に入るしかないんでしょうか…
あと育休で給付金を貰っていたのに復帰せず退職して失業保険で給付は貰えますか?
こういう件に無知なのでどう調べていいかもわからず質問だらけで申し訳ありませんがご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
そして主人の扶養に入ろうと思い主人が会社の事務の方に話したみたいですが私が失業保険を貰うならそれが終わるまでは扶養に入れないと言われたみたいなんですが本当ですか?
主人の健康保険にも入れないのでしょうか?
もしそうならその間国保に入るしかないんでしょうか…
あと育休で給付金を貰っていたのに復帰せず退職して失業保険で給付は貰えますか?
こういう件に無知なのでどう調べていいかもわからず質問だらけで申し訳ありませんがご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
・失業給付を受けている間は健康保険の被扶養者になれません(正確に言うと、失業給付の基本日額が3612円以上の場合)。その間は国保に加入です。同様に国民年金も自分で保険料を納めます。
・育児休暇終了と同時に退職したから失業給付を受けられないということはありません。但し、給付を受ける条件に「身体面や環境面で就職を阻害する要素がない」、「仕事さえ見付かればすぐ就職出来る」というものがあります。
もし育児の為にすぐ再就職するのが難しいとなると、受給出来ません(育児を理由に受給期間延長は可能です)。
・育児休暇終了と同時に退職したから失業給付を受けられないということはありません。但し、給付を受ける条件に「身体面や環境面で就職を阻害する要素がない」、「仕事さえ見付かればすぐ就職出来る」というものがあります。
もし育児の為にすぐ再就職するのが難しいとなると、受給出来ません(育児を理由に受給期間延長は可能です)。
健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外の為まだ発行までに時間がかかるとの事でし
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
失業給付の手続きは離職票が届かなければ給付の申請は
できません。
県外だろうがなんだろうが
1か月はちょっと遅いので催促の電話をしたほうがいいと思います。
国民健康保険の手続きは各市区町村により添付資料が異なります。
離職票でOKの場合もありますし、資格喪失証明書が必要になる場合
もあります。
なので市区町村に確認し必要書類を確認してから会社へ離職票催促と
国民健康保険の加入に必要な書類の連絡をしたほうが効率が良いと思います。
また、任意継続か国民健康保険の選択とありますが、給与所得以外に特になくとも
任意継続のほうが安いケースが最近では多いです。
どちらが保険料負担を軽減できるかの確認は市区町村でできますが
任意継続は退職後20日以内と決められていますので現時点では選択はできません。
できません。
県外だろうがなんだろうが
1か月はちょっと遅いので催促の電話をしたほうがいいと思います。
国民健康保険の手続きは各市区町村により添付資料が異なります。
離職票でOKの場合もありますし、資格喪失証明書が必要になる場合
もあります。
なので市区町村に確認し必要書類を確認してから会社へ離職票催促と
国民健康保険の加入に必要な書類の連絡をしたほうが効率が良いと思います。
また、任意継続か国民健康保険の選択とありますが、給与所得以外に特になくとも
任意継続のほうが安いケースが最近では多いです。
どちらが保険料負担を軽減できるかの確認は市区町村でできますが
任意継続は退職後20日以内と決められていますので現時点では選択はできません。
社会保険の被扶養者認定について
主人は会社員です。
私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。
給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。
このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。
被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。
①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?
②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
主人は会社員です。
私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。
給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。
このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。
被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。
①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?
②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?
以上2点、よろしくお願いします。
社会保険の扶養は1月~12月の年間ではなく、その時から1年間の見込で判断します。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
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