失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、
1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?
2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?
3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?
ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。
ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。
3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。
離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
7月1日から派遣で勤務しています。勤務終了は9月30日です。
派遣会社は2か月更新なので、9月からの勤務は1回更新することになります。
私は、9月30日までしか勤務できないので、仕事にエントリーした時点で(7月1日よりも前に)派遣会社には「期間限定の契約満了で退職したいです。」とお願いしました。
派遣会社も「分かりました」と了承。担当者は良い方です。
まだ就業中ですので離職票は貰っていないのですが質問です
質問① 離職票の離職理由に 2定年、労働契約期間満了等によるもの ?労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
()の中の契約更新回数が1回になったら契約満了で退職でも失業保険の給付制限3か月は、あるんですか?
質問② 期間限定の契約満了の場合は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった」を選ぶんですよね?
質問③ 離職区分は何故上下に2分割されているんですか?
期間限定の契約満了なら2Dになりますよね?
質問④ 派遣会社に期間限定の契約満了で退職したいとお願いしたら不正なんですか?
派遣会社は2か月更新なので、9月からの勤務は1回更新することになります。
私は、9月30日までしか勤務できないので、仕事にエントリーした時点で(7月1日よりも前に)派遣会社には「期間限定の契約満了で退職したいです。」とお願いしました。
派遣会社も「分かりました」と了承。担当者は良い方です。
まだ就業中ですので離職票は貰っていないのですが質問です
質問① 離職票の離職理由に 2定年、労働契約期間満了等によるもの ?労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
()の中の契約更新回数が1回になったら契約満了で退職でも失業保険の給付制限3か月は、あるんですか?
質問② 期間限定の契約満了の場合は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった」を選ぶんですよね?
質問③ 離職区分は何故上下に2分割されているんですか?
期間限定の契約満了なら2Dになりますよね?
質問④ 派遣会社に期間限定の契約満了で退職したいとお願いしたら不正なんですか?
まず、前提としては離職日より以前の2年間に12カ月(月に11日以上の勤務日)以上の被保険者期間が有る事が、失業給付受給資格の要件です(特定受給資格者の場合は6カ月⇒今回の場合は非該当)。
①給付制限は有りません。
②元の契約内容が「更新の可能性有り」で有ったなら、そうなります。
③上段は使用者の記載部分、下段はHWの離職理由決定の記載部分です。元の契約内容の詳細(更新の有無等)が不明ですので正確には回答できませんが、おそらくは2Dになると推測します。
④派遣会社は、契約書にそぐわない理由での離職票の発行はしないでしょう。不正にあたるからです。
※前提に書いたとおり、今回の就業(被保険者期間)だけでは、失業給付は支給されませんよ。
①給付制限は有りません。
②元の契約内容が「更新の可能性有り」で有ったなら、そうなります。
③上段は使用者の記載部分、下段はHWの離職理由決定の記載部分です。元の契約内容の詳細(更新の有無等)が不明ですので正確には回答できませんが、おそらくは2Dになると推測します。
④派遣会社は、契約書にそぐわない理由での離職票の発行はしないでしょう。不正にあたるからです。
※前提に書いたとおり、今回の就業(被保険者期間)だけでは、失業給付は支給されませんよ。
契約満了時の失業保険って・・・・
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?
すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・
よろしくお願いいたします。
派遣社員で、約二年勤務し、期間満了で、自ら契約更新をしないという意思表示をし、
退職することになったのですが、その場合、ぜったいに3ヵ月~4ヶ月の間、失業保険はもらえないのでしょうか?
すぐにもらえる方法もあるというようなことを耳にしたのですが、本当でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください・・・
よろしくお願いいたします。
自ら契約を更新しないというのは、自己都合退職になりますが、給付制限期間3ヶ月があるのは正当な理由のない自己都合退職です。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。
正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
ですから正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限期間はありません。
正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
それか、職業訓練を受講されるかです。
職業訓練校に入校すれば、入校日から給付が開始されます。
12月15日に退職しても、入校日が28日であれば、28日から給付が開始されます。
給付制限が解除されることになります。
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