二月までアルバイトをしてました。そのとき保険をかけていたので、失業保険をもらえるようです。そこで質問なのですが職安に失業保険の手続きに行った際、仕事につきたいと言う意思表示がひつようですよね?いま教員採用試験を受けようと思っています。これは就職活動にはいりますか?また就職活動に入らないのであればどういった事を話せば良いのでしょうか?
受けようとしているだけでは活動実績としては認められません。
試験を受験して初めて1回分として認められます。
受験票などを提示すれば大丈夫です。(受験票はコピーでも可)
受験日がその対象として認められますので事前にはカウントされません。
あとは、応募する、面接する、などの求職活動や
ハローワークでの求人検索なども実績としてカウントされます。
意思として思っているだけではなく、活動として証明できなければなりません。

あなたが給付対象でしたら「しおり」をもらっているはずですので
そちらに細かく規定が書いています。ご覧になってくださいね。
失業保険の認定日が明日なんですが、受給資格の就職活動が1回しかありません。認定日に遅れて受給資格の2回をこなすと、失業保険の支払いはどうなるのでしょうか?支払われないのかと不安です・・・。
認定日が先延ばしになります。
しかも、職安の指定された次回になります。
明日にでも行って就職活動して次回の認定日を確認したらよいかと思います。
失業保険の個別延長の応募実績について!延長見込みありますか?
会社解雇の為、個別延長の候補だとハローワークの方に言われました。
ただ、いつもネット閲覧しかしていなかったので、最低でも1回は応募しないとダメと言われました。
(ちなみに所定給付日数は90日間です)

次回が最終認定日なのですが、今のところ、
リクナビ求人で、ネットからエントリーして連絡待ちの状態が2社あります。

それ以外はネット閲覧&職業相談(1回)の実績しかありません。
(認定1&2回目はネット閲覧しかしていませんでした)

この応募状況だと、延長は難しいでしょうか?
今、全く同じ感じのものです。


自分は会社が倒産て個別延長を今頂いてる感じですがそのケースですと普通に2件応募しているのであれば結果のところに連絡待ちと書けば次回最終認定の時に自動に延長されます。


2件就職活動をした訳ですし気にしなくても大丈夫だと思いますよ!
失業保険受給期間中のバイト分の支給時期について質問です。第2回認定日に、私はバイトをした事を申告し、(1日7時間で5日間)結果認定日数から5日引かれての支給金額をもらいました。総支給日数は変動なく
ハローワークから後回しになります、と言われました。そこで、その5日分は最終認定日にもらえるんですか?それともまた別の日に振り込まれるんですか?私は第4回の最終認定日前にもバイトをしようと思ってるんですが、その分は結局引かれずに支給される事となるんでしょうか?ちなみに第3回の時はバイトせず、また第2回のバイトとは違うものを最終認定日まえに10日ほどする予定です。
バイトをした分だけ、失業保険の受給終了日が後ろにずれるだけです。
3回目のときはバイトをしないということですから、28日分もらえます。

今回、5日間バイトをしたということですから、
失業保険の受給終了日が、5日後ろににずれています。。
失業保険の実績について知りたいのですが
1、派遣会社にネットで応募しました。ですが電話連絡の時に詳しい話を聞いて、条件が合わないので断りました。
2、また派遣会社なのですが、電話応募しました。しかし、現在募集は締め切ったとのこと。
この2つは実績になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
今回の事例が当てはまるのか、はたまた私が行っているハローワークが甘いのかわかりませんが、私の場合を書きます。

●インターネットの求人サイトで見つけた会社に、求人サイトのWeb応募機能を使って応募
●ある企業のサイトに求人があったので履歴書を郵送


どちらも面接は受けていませんが、認定されました。
【求人に応募した場合は、一回でも実績として認定】と書いてありますので、大丈夫かと。
私は応募したいものがないのに、ハローワークの窓口で二回以上対話するのが嫌なので、窓口に行ったことはありません(笑)
基金訓練 生活給付金申請 について
(失業保険受給中)
今、失業保険受給中です。
3月5日で受給が終わり個別延長になるので5月4日まで受給されます
が訓練基金に3月25日から6月23日まで通う予定です。
この場合生活給付金を申請するのは1ヶ月分でしょうか?
5月4日で終わり(認定日は5月24日?)
この場合5月5日から6月5日・6月6日から6月23日請求の2回?
なのか?5月25から6月23日の1回になるのか(1回)?
わかる方教えてください。
雇用保険が5月4日まで受給できるのであれば、生活支援給付への切り替えは5月5日からです。

算定では、
5月5日~6月4日+10訓練日となるので、申請は1回しかできません。

しかし、訓練生活支援給付の申請受理されるのかは別問題ですので、
職安に確認してください。

【補足】
一ヶ月単位の申請なので、一回しか申請できません。
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