失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
失業保険について教えてください。
以前退職について質問させて頂きましたが、今回は失業保険についてお願いします。

会社には8/10付で退職を希望しましたが、話し合いの結果8/20付での退職になりました。
ですが次の人がまだ決まっていない上に、決まっても引継ぎが出来ないので8/20以降は一日数時間でいいのでアルバイトで来てもらいたいと言われました。
アルバイトの期日は決まっていません。
次に方が一人で出来るようになれば終了だそうです。

正社員の契約は8/20で切って、8/20以降は日雇いアルバイトとのことです。

私的には8/10退職希望が8/20まで延期になっただけでも苦痛に思っているのに、8/20以降のアルバイトは絶対嫌です。
それならば、9/20まで会社にいるので会社都合にしてもらいたいと申し出ましたが断られました。

社長の奥さんの嫌がらせが原因でやめるのに、全て会社の言いなりになるのは納得いきません。
嫌がらせを社長も認め何かしら対応していて頂けたのなら、私も考え方が変われたかもしれませんが・・・

そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。

間違いがないかネットで調べてみましたがよく分からなかったので、どなたかわかる方教えてください。
>そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
>待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。

その前にですね、たとえ日雇いバイトでも同じ事業主に継続的に雇われているのであれば離職とはみなされません。つまり雇用保険自体は正社員を辞めた時点で喪失となりますが、バイトをしている間は失業手当を受給する手続きをすることができません。ですからバイトを辞めてからの手続きでしかもそこから3か月の待機期間が始まることになります。
いつまでバイト期間が続くなど問題外です。会社都合にしてもらえないなら8/20日付けで自己都合で辞めるように交渉して下さい。というか自己都合であるなら会社は8/20日付けで辞めることを止めることはできません。
どうしても認められないなら、監督署へ相談へ行きますとでも言ってみて下さい。多少は効果が有ると思います(実際にはその程度では指導がある程度ですが)
今まで長い間アルバイト生活をしていたので、就職しようと今月いっぱいで今の職場を辞める事にしました。


そこで失業保険を申請しようと思ってその方法を調べていた所、提出する書類の中に「健康保険証」と「銀行通帳」その他諸々とありました。

お恥ずかし話なのですが、今まで病気らしい病気をした事がなかったし、これからも大丈夫だろうということで健康保険には加入せず、職場の給与も現金手渡しだった為銀行の通帳も持っていません。(免許証等も無いので作れません)

そこで質問なのですが、これら2つの物が無くても受給出来るのでしょうか?

来月完全無職になり、のんびり申請しにいったら受け付けてもらえなかった…なんて事になり、あわてるよりもここで詳しい方に解答を頂き、その内容次第では就活の時期を来月に入ってからにしようと思っているのを明日からにでも前倒ししようと思っています。

これに詳しい方、ご解答よろしくお願い致します。
雇用保険被保険者証があれば 大丈夫ですが 銀行の口座振り込みになるので すぐに自分名義の口座を作ってください・・

免許や保険証がなくても作れると 思います。銀行で聞いてみてください。役所で何か書類を買うか もらう事になると おもいますが・・)

パスポートなどでも 大丈夫かも。。。;; あとは 国民保険は入らないと本当はダメですよ。。;;

それもきちんと申請して から が一番いいですね。。。失業中なら半分免除とかに なる場合もあります。


後なんですが。。。そのバイトは 雇用保険にきちんと入ってたのですか?雇用保険被保険者証というのを
持っていくのですよ?


ps。。。国保は義務なので はらってない期間 請求されると 思います。 (減額にできるかもですが・・・)

それでも まとめて払えとは サラ金じゃないので言われません 大丈夫ですよ。。分割の紙をもらえます。^^--★

国民の義務です。。大変だろうど がんばってください♪ 国民保険書があれば すぐに銀行で口座もできるし。。^^;

身分証明にもなります♪


私は。。。年金手帳に雇用保険被保険者証を付けて会社が渡してくれたような気がします。。::

マー一番初めは 雇用保険被保険者証とハンコウとだけ あれば 大丈夫だと 思う、、口座とかは後から 記入でもOKだった

気がします♪ 職安で 会社で記入してもらう 紙をもらうので。。

会社をやめるときは お菓子など持っていき。。いいやめ方をしたほーがいいですよ。。^^--☆


ちょっと間違えたので。。。編集しました。。;;


①通帳 ②ハンコウ ③雇用保険被保険者証 ④写真(最近の物)⑤国民保険証 を 用意しとくと いいですねーー★


会社に入り。。社会保険に入れば。会社が半分負担してくれます。。 今まで未納の分はダメですが。。。

正社員になれると いいですね。。探す時は 各種保険に入ってるか 必ず見てくださいね。。 最低雇用保険と

社会保険を 加入できる会社を選んでください・・^^--★
私が失業保険給付中に、主人が国保から社会保険に変更になったので扶養手続きをしました。給付中は、社会保険の扶養家族にはなれないって本当ですか?知らずに手続きした場合はどうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
組合しだいです。

私の同窓生は、「知らなかったなら、仕方ない」で済んだそうです。
でも、遡って資格を取り消されることもあります。

正直に申告して、組合の指示に従うことをお勧めします。

以下、遡って取り消された場合の対応です。

収入超過で扶養認定を取り消されると、
いわゆる「嘘がばれて信用をなくす」状態でしばらくは
扶養に入れないこともありますが、
まずは、失業給付受給終了翌日から扶養に入るように交渉します。

そして、6月から~8月は国年と国保を払ってください。

失業給付受給中に保険証を使っているなら、
健康保険組合から不正使用として請求が来るので、
それも払います。
そして、その分を国保から取り戻します。
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